仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 平成23年度政務調査費返還訴訟の証人尋問期日が4月13日に決定しました!

    平成23年度政務調査費返還請求訴訟について、各議員への尋問が
    平成29年4月13日(木)午前9時30分から実施されることとなりました。

    証人尋問の進行の予定は概ね次のとおりです。

     9:30~  新しい翼:柿沼敏万氏・橋本啓一氏

     11:15~ 改革フォーラム:田村稔氏

     13:10~ 民主クラブ:木村勝好氏

     14:15~ 社民党:辻隆一氏

     15:15~ 公明党:笠原哲氏

     16:20~ 無所属:野田譲氏・菅原健氏

    ぜひ、多くの方に傍聴いただきたいと思いますので、
    仙台地方裁判所1階の101号法廷にお集まりください
    (場合によっては、法廷が変更する可能性があります)。 

    途中入場、途中退席も可能です。
    よろしくお願いします!

    オンブズマン一同より

    【勝訴が確定!】平成20年度仙台市政務調査費事件

    本年2月23日付けで,最高裁は仙台市側の上告受理申立を受理しないとの決定をしました。これによって仙台市長が各会派に対して合計約1809万円の返還を請求するよう命じた控訴審判決(2016年6月22日言い渡し)が確定しました。控訴審判決の詳細は,当HPの2016年7月25日の記事をご覧下さい。

    この訴訟では,仙台市議会各会派の会派控室にかかる経費について,按分(2分の1)すべきかどうかが争われましたが,按分すべきことが確定したと言えます。
     
    既に,仙台市長は各会派に対して合計約1809万円を返還するよう請求したそうです。市民の納めた貴重な税金が,約8年を経てやっと返還されることになります。
     
    それにしても,裁判によって返還を命じられた場合にだけ,利息も付けずに返還すれば足りるというのはいかがなものでしょうか。仙台市議会は,政務活動費のあり方を協議する機関を設置するそうですが,今回の最高裁判決と控訴審判決を踏まえることはもちろん,「お手盛り」と指摘されないような制度改革が求められます。
     
    なお,仙台市民オンブズマンは,2016年11月11日に市議会の政務活動費について,収支報告書や領収書をインターネットで公開すべきことを陳情しています。

    そごう

    ニュージーランド海外視察・本日控訴を申し立てました

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、仙台高等裁判所に控訴を申し立てました。


    以前記事で報告したとおり、仙台地方裁判所の判決では一部返還が認められましたが、

    1.  議会の裁量権を余りに広く認めている点で市民感覚から乖離していると考えられること
    2.  全旅程の40%が違法であると認定しながら、全旅費(航空運賃等を含む)の40%ではなく、4日目及び5日目の宿泊費及び交通費等のみを違法と判断したこと

    などにおいて、上級審の判断を仰ぐ必要があると判断しました。
    本裁判については、今後も継続的に報告させていただく予定です。

    (宮腰)

    平成23年度9月仙台市政務調査費判決、一部勝訴!

    平成29年1月31日、仙台市議会平成23年9月から平成24年3月分の政務調査費返還請求訴訟事件について判決がありました。
    仙台地方裁判所は、オンブズマンが返還を求めていた約1780万円の支出のうち、6会派と6名の議員に対して合計約620万円を請求するよう命じました。
    判決では、政務調査費の支出に透明性が要求されることを踏まえ、議員がその使途を説明しなければならないと説示しており、一定の評価ができる内容となっています。一方で、調査旅費について、定額方式での支出を是認する等、不十分な点も散見されます。
    判決文を以下で添付しました。
    控訴については、現在、オンブズマンで検討中です。
    【判決文pdf】
    (渡部雄介)

    ニュージーランド海外視察・一部返還を認める判決

     平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、判決がなされ、各議員に支出された公金のうち、7万3487円(合計29万3948円)が違法であるとし、これを返還請求すべきとしました。


     判決内容については疑問を感じる点もありますが(詳細は下記コメントをご覧ください。)、裁判所が全旅程のうち40%を違法と判断したことの重みは大きいものと思われます。
     多くのみなさまに判決内容を知っていただきたいと思い、取り急ぎ、ご報告させていただきます。

    【判決を受けてのコメント】

     本日、宮城県議会議員・ニュージーランド海外視察に関する住民訴訟の判決がなされた。
     本訴訟は、平成26年3月25日から同年3月31日にかけて実施された上記視察に対し、視察費用として一人当たり90万円(合計360万円)の公金が支出されたことの是非を問うものであった。
     これに対し、本判決は各7万3487円(合計29万3948円)が違法であるとし、これを返還請求すべきとした。
     本判決は議会の裁量権を余りに広く認めている点で妥当でない。遊行を主目的とした観光旅行を実施したような場合にしか裁量違反を問わないかのごとき基準を述べており不当である。県政に資するかどうかではなく遊行かどうかを基準としており、市民感覚から乖離したものと言わざるを得ない。
     各視察先についても、宮城県政との関連性が薄くとも、議員がもっともらしい弁解をすればそれを容れて免責しており、不当である。
     このような極めて不十分な基準及び判断においてすら、旅程の4日目及び5日目が視察先と視察目的との関連性が認められず、遊行と認定されている。球場でのラグビー観戦が主目的であったり、ワイナリーでワインを飲んだに過ぎないと厳しく指摘されている。
     損害論について、本判決は、全旅程の40%が違法であると認定しながら、4日目及び5日目の宿泊費及び交通費等のみを違法と判断した。しかし、全旅程の40%が違法であるならば、全旅費(航空運賃等を含む)の40%を違法と判断すべきである。
     本件海外視察の宮城県政に対する意義は認められず、宮城県議会は震災復興調査などの名目でこのような視察を安易に実施したことについて猛省すべきであり、遊行を可能とするような海外視察制度は直ちに廃止すべきである。
     オンブズマンとしては、控訴を検討する。
    【判決文】

     ※ 裁判所が認定した事実の箇所です。
     ※ 裁判所が具体的判断を示した箇所です。
    (宮腰英洋)

    ニュージーランド海外視察・仙台地裁での審理終結し判決へ

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、審理が終結となりました。
    次回に判決となり、判決期日は「平成29年2月1日(水)13時10分~」と予定されました。
    ご興味がある方は、是非、傍聴にお越しいただければと思います。
    これまでの審理を通じて、派遣議員らの証言等から、派遣の実態がより一層明らかになりました。(詳細は以下のこちらが提出した準備書面をご覧いただければと思います。)
    私たちは、派遣議員らの表面的主張を鵜呑みにせず、具体的な視察実態に基づいた厳正な判断がなされることを強く望んでいます。
    (宮腰 英洋)

    自由民主党・県民会議の政務活動費の支出(パソコン)について監査請求をしました

    仙台市民オンブズマンの石上雄介です。
    最近ブログの発信が遅れていまして申し訳ありません。

     平成28年10月12日,自由民主党・県民会議が,平成25年3月から平成28年2月までの間に,いずれも年度末頃に政務活動費をつかってノートパソコン及び附属機器計18台,デスクトップパソコン及び附属機器等計36台,ipad計16台を総額1792万1506円でまとめ買いしたのは,政務活動費の手引ひいては政務活動費条例に違反し,違法不当な支出であるとして,住民監査請求をしました。

    住民監査請求書(パソコンのまとめ買いの件).pdf

     なお,今回の住民監査請求に至るまでに,オンブズマンは自由民主党・県民会議と中山耕一議員に対し,9月1日付でパソコン等のまとめ買いについて質問書を提出し,自由民主党・県民会議から9月23日付で回答書を受け取っています。

    質問状(パソコンのまとめ買いの件).pdf

    回答書(パソコンまとめ買いの件).pdf

     

     政務活動費の手引では,「政務活動費は,原則的には政務活動に要する費用に充当するものであり,政務活動を行うための環境整備にまで充当することは適当でない。このことから,備品や消耗品の購入に政務活動費を充当する場合には,政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であると認められるものに限定すべき」と定められています。

    この定めに照らして自由民主党・県民会議のパソコンのまとめ買いについて検討しますと,
    ①各議員は,パソコン等が政務活動に必要であれば,自分の判断で政務活動費を使ってパソコン等を買っていること
    ②一部の議員(中山耕一議員など)については,明らかにパソコン過剰状態になっていること
    からすれば,自由民主党・県民会議が大量にパソコン等を購入して,議員に貸し渡す必要はありません。そうすると,自由民主党・県民会議がまとめ買いしたパソコン等は政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であるとは認められないはずです。したがって,自由民主党・県民会議のパソコンのまとめ買いは政務活動費の手引ひいては政務活動費条例に違反することになります。

     また,仮に自由民主党・県民会議がまとめ買いしたパソコン等が政務活動に有用で必要なものであったと認められたとしても,
    ①議員の自宅・事務所でパソコン等が使用されているのであれば,政務活動による使用とそれ以外との活動による使用とで明確に区別することができないのですから,議員が自分で政務活動費を使って買ったパソコン等のように,政務活動費の支出は50%が上限となるはずである。
     ②少なくとも平成26年3月20日以降は全ての議員にパソコン等が貸与されて政務活動に100%に使用しているのであるから,それ以降新たにパソコン等を購入したりリースしたりする必要はないことから,中山耕一議員らが平成26年3月20日以降にパソコン等を購入するのはおかしい。
    という問題があります。

     さらに,平成26年3月20日に有限会社アクティブからパソコン等を購入した件については,有限会社アクティブに対して支払われた金額が水増しされた疑いがあることから,水増し分について政務活動費から支払うのはおかしいという問題もあります。

     なぜこのようなまとめ買いがなされたのかという点については,オンブズマンは,年度末に余った政務活動費の使い切りに他ならないと考えています。このような無駄使い・使い切りの体質は是正していただかなくてはなりません。
     監査委員には,まとめ買いされたパソコンがどのように使われているのか徹底して調査して,無駄使いは許さないという強いメッセージを発していただきたいと思っています。

     

    安部議長の政務活動費に関して3回目の住民監査請求をしました

    平成28年6月7日、安部議長の政務活動費の使途に関して3回目の住民監査請求を行いました。

    今回の内容は,安部議長が,平成21年4月以降,県政報告会会場費の名目で支出した広報費について,政務活動費から合計144万6750円を充当したことについて,①後援会活動についての支出,②飲食費についての支出に対して政務活動費を充当することは不適切であると定めた宮城県議会の「政務活動費の手引き」に違反しているというものです。

     


    監査請求書案(広報費)完成版20160603.pdf

    「会場代」支出一覧.pdf

     

    安部議長の県政報告会会場代についての支出は,安部たかし後援会が主催した県政報告会の会場代として充当している分(6件,計111万5000円),居酒屋や飲食店等に対する県政報告会場代として充当している分と(17件,計33万1750円)とに分けることができます。

     

    このうち安部たかし後援会が主催した県政報告会の会場代として支出した分については,

    後援会活動についての支出である点でそもそも「政務活動費の手引き」に違反していることになります。

    また,ホテル等の利用料金は料理の有無・内容,宿泊者の数,参加者数によって決められるとされており,会場代なるものは予め決められておらず,実際のところお手盛りで会場代が支払われていることからすると,実際には飲食費の相当な割合について会場代金名目で政務活動費から充当されていると考えられます。そうすると,②飲食費についての支出である点で「政務活動費の手引き」に違反していることになります。

     

    他方,居酒屋や飲食店等に対する県政報告会場代として充当している分については,小規模の店舗であり,安部議長は比較的少人数で飲食を共にし,ときには酒を飲みながら会合を開いたものと考えられることからすると,安部議長とは見知らぬ者が集まって県政報告を聞くというのは考えられず,安部議長と親しい関係の者すなわち後援会関係者の会合であると考えるのが自然ですので,①後援会活動についての支出である点で「政務活動費の手引き」に違反していることになります。

    また,居酒屋支払代金は飲食費に基づいて算出されるはずであり,1万円~3万円程度という高額な会場代金だけ別途計上されることはないはずであること,小規模の店舗であるから全体の支払代金も数万円程度であるはずであり,会場代金だけで全体の支払代金の相当高い割合を占めていることからすると,実際には飲食費の相当な割合について会場代金名目で政務活動費から充当されていると考えられ,②飲食費についての支出である点で「政務活動費の手引き」に違反していることになります。

     

    安部議長は,自分の政治活動や飲食という政務調査とは程遠い事柄について,自分の利益のために税金を使い込んできたのですから厳しく非難されるべきです。とりわけ,飲食費についても政務活動費を充当することとなるのを承知しながら,懇意にしている居酒屋,ホテル等に「県政報告会会場代」という領収証を作らせているのですから,手口は狡猾かつ悪質です。

    現在県議会において政務活動費について改革の検討が進められていますが,適正に政務活動費を使おうとする意識に乏しいばかりか,「政務活動費の手引き」の規制を意図的に潜脱しようとした安部議長のもとでは改革を進めることはできません。安部議長については速やかに身をお引きいただきたいと思います。

    石 上 雄 介

    安部孝議員の事務所費等の問題について、訴訟提起しました

    石上です。

     

    平成28年4月25日、安部孝宮城県議会議長が,事実婚の関係にあった安部まなみ氏が共有持分を有する物件を仙台事務所として借り上げ,平成21年4月以降,事務所賃料,光熱費,新聞代,電話料金等に政務活動費から合計545万8656円を充当してきたという事件について,本日オンブズマンは安部孝議員と自由民主党県民会議に対して政務活動費の返還を求めるよう宮城県知事に求める訴訟を提起しました。

    すでに住民監査請求に対する平成28年4月8日付監査結果において,平成24年度(6月以降の分)の電気,水道,ガス料金11万1847円,平成25年度の電気,水道,ガス料金14万6725円,平成26年度の電気,水道,ガス料金16万3495円,合計42万2067円は違法不当な支出であると認められていますので,本日提訴の対象としたのは545万8656円から42万2067円を引いた合計503万6589円です。

     


    訴状【議長政務活動費支出問題(事務所費)】.pdf

     

    2月8日付の住民監査請求後,安部孝議員と自由民主党・県民会議の対応は以下の2点で不十分なものでした。

    ①まず事実を積極的に明らかにしてきませんでした。安部まなみ氏との事実婚の関係がいつ始まったのか,安部まなみ氏との生計はどのように分けられてきたのか,なぜ仙台事務所を設ける必要があったのかなど,県民が疑問に思ってきたことについて,ほとんど明らかになっていません。

    ②また,なぜ約6年間も安部孝議員の本件政務活動費の支出を見逃してしまったのか,その原因を明らかにして,政務活動費に関する資料のネット公開など必要な議会改革を迅速に進めようとしませんでした。

    そこで,

    ①安部孝議員の政務活動費の支出に関する事実を明らかにすること

    ②会派において政務活動費の支出についてどのようなチェックがなされてきたのか不当支出の問題の原因を明らかにすること

    を実現するため,今回の訴訟に踏み切りました。今後も安部孝議員の責任を引き続き厳しく追及していくとともに,政務活動費問題に関する議会改革を促していきたいと思います。

     

     

     石上雄介

    政務活動費ネット公開を求める請願について宮城県議会で意見陳述をしてきました。

    事務局長の畠山です。

     政務活動費関係資料のインターネット公開を求めている請願の件で、4月22日午後1時から、宮城県議会の総務企画委員会において意見陳述をしてきました。

     
    意見陳述説明用パワポ平成28年4月22日.pdf

     
    意見陳述資料.pdf

     

    紙媒体の「公開」では、一般市民は気軽に見ることはとてもできないこと(ネット公開する必要性)、方法は非常に簡単で基本的にコストもかからずできること、他の自治体でも続々ネット公開していること、メリットばかりでデメリットがないこと、などを説明しました。

    議員の方々から質問もありましたが、前向きな質問ばかりであり、反対する方向からの質問が全くありませんでした(この点は非常に勇気づけられました)。

    宮城県議会で是非ネット公開を実現していただけたらと思います。

    畠山裕太

     

     

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267